オンライン診療を利用する条件とは?新型コロナの感染拡大による受診条件の変化や流れについて紹介
更新日:2024年07月18日
オンライン診療について
オンライン診療という医療のサービスをご存じでしょうか。厚生労働省は、オンライン診療について、「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」と定義しています。
診察を受けたいけれども様々な事情で対面での診察を受けるのが困難な患者さんが、電話やパソコン、スマートフォン(スマホ)やタブレットなどオンラインで情報をやり取りできる機器を活用してリアルタイムで診察を受けられるというものです。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴いニーズが高まっている
日本を含む全世界で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るっています。
新型コロナウイルスの流行に伴って、病院やクリニックなどで対面診療を受ける方が減少している一方、オンライン診療の利用者が増加しています。
これは、新型コロナウイルスへの感染が不安を感じ、対面診療を控えようとする方が増えたからだと考えられます。
日本医師会の発表によると、2020年5月の総件数および総日数は前年同月に比べて2割減少し、総点数は1割減少し、診療所でも総件数、総日数、総点数の全てが2割減少しています。
その一方で、2019年にはほとんど見られなかった電話などによる相談や再診が2020年4月以降急増し、4~5月の外来診療算定回数の約2%がオンライン診療だったと報告されています。
このように、新型コロナウイルスの院内感染の懸念から通院患者数が減少していますが、病院やクリニックへの通院による院内感染は避けたいけれども診療や治療はして欲しいという患者のニーズがあることから、オンライン診療のシステムを導入する医療機関が増加しています。
2020年11月現在、厚生労働省のホームページには、オンライン診療システムを導入している医療機関の一覧が掲載されており、1万以上の医療機関が登録を済ませています。いつも通っている病院やお住まいの近くの病院が登録されているか情報を検索してみましょう。
また、オンライン診療の普及に伴い、オンライン診療をサポートするアプリが登場し利用されてきています。CLINICS(クリニクス)、curon(クロン)、ポケットドクター、YaDocなど様々なアプリが存在し、スマートフォンやタブレットにダウンロードして使用することができます。
これらのアプリは診察の予約からクレジット決済までの全てをひとつのアプリで実施することができる機能がある点で特徴的です。この機能により、医師の先生だけでなく、患者さん自身の診察や薬剤の服用などの情報を管理できる点でとても便利です。
このようにオンライン診療という制度や各社によって開発されたアプリを利用して患者さん自身で病気の治療や健康のコントロールを行えるオンライン診療システムが構築されています。
厚生労働省が示す「人との接触を8割減らす、10のポイント」のひとつにも
2020年4月、厚生労働省は新型コロナの感染対策をして「人との接触を8割減らす、10のポイント」を公表しました。厚生労働省のサイトに掲載されているので情報を確認してみてください。
換気の悪い密閉空間や多数が集まる密集場所、間近で会話や発生をする密接場面といった、いわゆる「3密」を避ける行動や、手を洗うことや咳エチケット、換気や健康管理が重要であるとした上で、その他に人との接触を8割減らす10のポイントを加え、そのうちのひとつの例として「診療は遠隔診療」という指針が示されています。
オンライン診療での受診は、病院やクリニックに通院した際に起こりうる3密を避け、感染症を予防するという点で極めて有効な方法です。
従来のオンライン診療の対象や実施条件
オンライン診療の原型である遠隔診療は最近始まったように感じますが、開始されたの1997年と意外と長い歴史があります。
開始当時は、
(1)初診、急性期の疾患に関しては対面診療でなければいけない
(2)慢性期疾患の患者など、病状が安定している場合のみ行う事ができる
(3)離島、へき地など、直接の対面診療を行う事が困難である場合にのみ行われるべきである
といったあくまで対面診療が原則である方針が示されました。
このような厳しい条件に加え、オンライン診療料の診療報酬が低かったため遠隔診療はあまり普及しませんでした。
しかしその後、厚生労働省から平成27年に患者側の要望に基づいて適切に対面診療と組み合わせて遠隔診療を行うことは差し支えないという見解が示され、株式会社メドレーをはじめとした様々な企業が遠隔診療サービスに参入しました。
また、平成29年には遠隔診療を電子メールやSNSで行うことが可能であること、禁煙外来については定期的な健康診断・健康診査が行われていることを医師が確認することを条件に、遠隔診療で診察できることが示されました。
さらに、令和2年にオンライン診療に関する診療報酬の改定も行われ、オンライン診療料がアップしました。
これらの改定によりオンライン診療を実施する条件が緩和され、感染症を予防するために自宅で診察を受ける体制が徐々に整ってきています。
新型コロナウイルスの拡大により一時的に変更となった医療体制について
新型コロナウイルス感染症はオンライン診療にさらなる規制緩和をもたらしました。どういった点が改定になったのかご紹介します。
初診患者も含め、医師の判断で電話やオンライン診療による医療相談・受診が可能
厚生労働省は令和2年4月10日に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日事務連絡)」を発出しました。
その中で、COVID-19が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のために、非常時の対応として、オンライン診療やオンライン服薬指導を希望する患者が、これらのサービスを活用できるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施するとの見解を示しました。
令和2年4月10日以降、時限的ではありますが、医師が患者から電話等により診療や治療を求められたとき、その医師が患者の基礎疾患に関する情報を確認し、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能であると判断した範囲で、初診からオンライン診療により診断や処方をしてよいことになりました。
それ以前までの「初診、急性期の疾患に関しては対面診療ある必要がある」という規制が緩和され、患者さんは診察を受けやすくなっています。
オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定めた研修を受講することが望ましいのですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、厚生労働省による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、その研修を受講していない医師が、オンライン診療を実施してもよいことになっています。
ただし、この対応は時限的ですので、コロナが収束した後は研修を受講しないとオンライン診療を行うことはできなくなります。
医療機関から患者希望の薬局へfax等を用いて処方箋を送信
医師の先生が薬を処方する場合があります。
これまでは医療機関で発行によって発行された処方箋は患者さんに手渡され、その処方せんは患者さん自身が薬局に持参するという流れが一般的でした。
感染症防止のために在宅しながら薬を受け取りたい、服薬指導を受けたいとの患者さんの希望があれば、医師はfaxで処方箋を患者さんが希望する薬局に送付します。
オンライン診療普及に伴い薬局でも新たな対応を導入
2020年4月20日以降、薬剤師の業務も大きく変わってきています。オンライン診療が普及しだしたことにより、自宅にいながら診察を受け、薬を受け取りたいという方が増えてきています。
そこで、調剤した薬剤を患者さんが希望する住所へ送付したり、オンラインでの薬の説明(オンライン服薬指導)するといった対応を導入する薬局が増えています。
いつも利用している薬局がこのようなサービスを導入しているか電話やウェブページにアクセスしご確認ください。
オンライン診療の予約から薬の受け取りまでの流れ
自宅を出ずにオンライン診療を受けて薬を受け取るまでの具体的な流れをご紹介します。
まずは病院やクリニックにオンライン診療可能か問い合わせてみましょう
まず、受診を希望する病院やクリニックの窓口に問い合わせや相談してみましょう。
最近はCLINICS(クリニクス)、curon(クロン)、ポケットドクター、YaDocなど様々なアプリが存在し、スマートフォンやタブレットにダウンロードして使用することができるというサービスを提供しています。これらのアプリは診療の予約から支払いの決済までを一元管理できるのでとても便利です。
その医療機関の医師が、電話やその他の情報通信機器を利用して診断や処方が可能であると判断した場合、初診を含めてオンライン診療を受けることができます。ただし、麻薬や向精神薬の処方は対象外となります。
また、医師はオンライン診察を行う場合、患者さんの病状やその他の情報をよく把握しておくことが求められているため、患者さんの基礎疾患の情報が把握できない場合は、薬の処方日数が7日間に限定されたり、安全管理が必要な薬については処方できないことになっています。
電話やスマートフォンなどの情報通信機器を用いた診療
予約の時間になると、医療機関から電話がかかってくるか、インターネットを介したビデオチャットでの診察が始まります。
まず、電話やスマホ、タブレットの前にいらっしゃるのが、診察を希望する患者さん本人か確かめるために、個人情報の照合や症状などの情報の確認が行われます。患者さん側は被保険者証を、医師側は顔写真付きの身分証明書を使ってお互いの身分を証明します。
その後は、医療機関で行われるのと同様に問診が開始されます。オンライン診療でいくつかの条件をクリアした時に保険が適応されます(保険診療)。
ご自身の疾患やこれまでの診察の状況がオンライン診療において保険診療の適応になるか医師と相談することをおすすめします。
もし適応外となると診察料の全額を患者さんが負担することになりますので、事前に確認しましょう。
処方薬の情報提供と受け取り方
薬の配送への対応は院外処方と院内処方とで変わってきます。
院外処方の場合は医療機関が患者さんの希望する調剤薬局へ処方箋を送り、薬剤師が調剤した後、その薬局から患者さんが指定する住所へ郵送されます。
薬を受け取りにわざわざ薬局まで行きたくないという方や、新型コロナウイルスが怖くて薬局に行くのが不安という方、お住いの場所から薬局が遠い、薬局に行くのに大変な苦労が必要な方は薬を配送してもらえるよう依頼しましょう。
一方、病院内に薬局があり、院内処方される場合は、その医療機関から患者さんの指定の場所に薬を配送することができます。窓口に問い合わせてみてください。
薬剤の郵送の対応してくれるか医療機関や調剤薬局の受付に問い合わせたりホームぺージを検索してみましょう。
病気の症状や検査内容によっては対面診療が必要な場合もある
オンライン通信の状況や、患者さんの病状や治療の必要性などを考慮して、医師が患者さんに対面で診察したり検査を求める場合があります。その場合は医療施設に出向いて診療を受けるようにしましょう。
新型コロナの感染防止対策のひとつとして活用してみましょう
1998年から開始された遠隔医療が、2019年の新型コロナウイルス感染症の発生により大きく変わろうとしています。ある意味、進歩してきていると言えるかもしれません。
オンライン診療アプリを利用すれば、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、診療の予約や確認、クレジット決済が一元管理できるようになりました。
薬も在宅しながら郵送により受け取ることができます。ただし、このような対応をしているかご希望の医療機関や調剤薬局が出している案内の内容をご確認ください。
とはいえ、診察がすべてオンラインになったわけではなく、これまで通り通院し、薬局で薬を受け取ることができます。対面で話をするほうがよいという方もいらっしゃるでしょう。ご自分にあった医療サービスを選択し、利用していきましょう。
この記事は、令和2年4月10日に発出された「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日事務連絡)」という資料に基づいて書かれていますが、状況は目まぐるしく変わっています。最新の情報はご自身でご確認ください。
参考文献
令和2、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf,(2020-12-06参照)
いまだに46.5%で患者減、60%が減少の診療科も
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202007/566334.html,(2020-12-06参照)
「人との接触を8割減らす、10のポイント」を公表しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html,(2020-12-06参照)
最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。
オンライン診療は、
・受付や会計の待ち時間が短縮される。
・自宅や外出先で診療が受けられる。
・院内処方の場合くすりが自宅に届く。
・院内感染・二次感染のリスクがない。
などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。
SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。
また、新型コロナウイルス感染症の検査は、医療機関以外の自宅でも実施が可能です。
SOKUYAKUで、ビデオ通話にて診療をご受診頂き、PCR検査をご希望の場合は、SOKUYAKUからご自宅で唾液採取して頂く検査キットをご注文頂けます。
周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。
当コラムの掲載記事に関するご注意点
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